ホーム>事業内容>外国人技能実習生受入れ>技能実習生受入れ Q&A
受入れ企業様から性別、年齢、海外現地での職務経験などのご希望をヒアリングした上で、当組合が海外送り出し機関に募集をかけます。(現在契約している海外送り出し機関 中国・ベトナム・フィリピン・タイ・ミャンマー・インド・インドネシア)
現地での募集に応じた人材から送り出し機関側での書類選考を経て、受入れ人数の約3倍に絞ります。その後現地にて最終面接まで受入れ企業の社長様またはご担当者様により技能実習生の選抜をしていただきます。現地面接には、当組合職員がアテンドいたします。ご要望があればインターネットを使ったWEB面接も可能です。
2泊3日または3泊4日の日程で行われることが主で、ベトナムの場合は片道6時間程度の旅程になります。面接の他に実技試験、家庭訪問、所属企業視察などを行うことが可能です。
挨拶や簡単な日常会話に関しては来日当初から問題のないように、日本語能力試験4級レベルを目標に現地で約3ヶ月教育を受けています。
技能実習生は入国後に1ヶ月程度の講習を受けることになっています。
その後企業に配属されますが、弊組合では日本語検定試験の対策を講じたり、日本語作文コンクールや日本語弁論大会への参加を呼びかけることで日本語能力向上への手助けをしています。
宿泊施設として、生活するうえで必要となる空間と設備を用意することとなります。住居は、受入れ企業様でご用意ください。(社宅、寮、借り上げアパート等1人3畳以上)と一般的な家電製品が必要です。冷蔵庫やテレビなどはアパートに備え付けのものがあれば十分です。食事は技能実習生が自炊します。
1.技能実習責任者を置くこと(技能実習責任者が自己以外の技能実習指導員・生活指導員の監督・管理者)
2.技能実習指導員を置くこと(技能実習生が習得しようとする職種について5年以上の経験者)
3.生活指導員を置くこと(技能実習生の世話係)
4.技能実習計画の作成
5.保険への加入(手続き等は当組合にて行います)
6.安全衛生上、必要な措置を講じていること
7.宿舎(電気、ガス、水道、シャワー付き)、自炊用品(食器・調理具)寝具・作業衣類等
ご不明な点につきましては、当組合でアドバイスさせていただきますのでご安心下さい。
1日8時間程度です。
技能実習生は来日直後の1ヶ月~2ヶ月の講習(座学)終了後は一般の社員と同等の処遇になり、雇用契約に基づき残業も可能ですが、本来の趣旨は技能等の修得にあることを念頭においてください。
技能実習生は、国籍は異なっても日本人と同じように付き合うことが大事です。生活習慣の違いから誤解や失敗は当然と心得て、次のようなポイントに注意して温かい心で生活指導をしてください。
○受け入れ側技能実習生の生活習慣の相違と、その理由をよく知る。
○外国人は言葉の関係もあり最初は特に誰でも失敗するものと心得て温かい心で教える。
○技能実習生の信教に基づく礼拝、儀式を尊重する。特に食事、飲酒については、生活習慣や宗教上の戒律に気をつける。
○日本の「時間厳守」を理解させる。
○掃除の仕方、整理整頓を覚えてもらう。
○住宅の使い方には十分注意をする。
○「アリガトウ」「スミマセン」の意味と使い方を覚えてもらう。
○人前で叱らない。
○「万引き」「窃盗」等について、当組合では送出し機関と連携して入国前の事前講習から日本の法令を遵守することを教育・指導しておりますが、中には犯罪意識がやや希薄な者がいることがあるので、日ごろの指導が肝要です。
技能実習生は講習終了時から社会保険の健康保険が強制適用されます。
講習期間中の医療費と、健康保険適用後の医療費自己負担分(医療費の3割)については民間の外国人技能実習生保険(㈱国際研修サービスやゼネラリ保険)に加入することによって、保険で賄うことができます。
ただしこの加入は任意で、保険料の負担についても格別のルールはありませんが、3年間で2万円程度の保険料為、企業様でのご加入を推奨しております。
優良な実習実施者については、下記のような基準があり適合することで許可を得ることとなります。
① 技能等の取得等に係る実績
② 技能実習を行わせる体制
③ 技能実習生の待遇
④ 法令違反・問題の発生状況
⑤ 相談・支援体制
⑥ 地域社会との共生
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。※実習実施者、監理団体への条件クリア及び外国人技能実習機構から優良認定が必要となります。
監理団体の業務の運営に関する規程、監理費表をご覧ください。 監理団体の業務の運営に関する規程・監理費表