入国前 約6ヶ月
組合員企業からの相談に応じて技能実習生受入れの申し込みを行います。
各国の認定送り出し機関と連携して実習生の募集します。
書類選考、面接を経て技能実習生候補者の絞り込みを行います。
「技能実習1号」計画認定の申請
入国前 約4ヶ月
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局に提出します。
入国前 約3ヶ月
審査を経て法務省(入国管理局)より交付されます。
入国前 約1.5ヶ月
技能実習生本人の査証(ビザ)の為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行います。審査を経て査証の発給がされます。
入国前 約1ヶ月
在留資格認定証明書と査証の発給を受けて、実習生が入国できます。
管轄入国管理局へ期間更新申請
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。
※実習実施者、監理団体への条件クリア及び外国人技能実習機構から優良認定が必要となります。
入国前
約6ヶ月
入国前
約5ヶ月
入国前
約4ヶ月
入国前
約3ヶ月
入国前
約1.5ヶ月
入国前
約1ヶ月
入国後
約10ヶ月
企業1社あたり、1回に何名の外国人技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。
具体的には下の(表-1)の通りですが、ポイントは、この人数枠は技能実習1号の在留者数の上限であり、1号者が入国1年後に2号に移行すればその時点で新たな受入れ枠が生まれるということです。
例をあげてご説明します。
A社は従業員が20名います。受入れ可能な人数は下の(表-1)から3名までとなります。そこで3名の外国人技能実習生を受入れ、A社内で作業に従事します。1年間の技能実習終了時には3名は技能実習1号から2号に変更し、引き続き労働者として従事します。この時点で技能実習1号者は0名になりますので、新たに3名の外国人技能実習生を受入れることができます。この仕組みにより、最大9名の外国人技能実習生を受入れることができます。(表-2)
●表-1
外国人技能実習制度では、常勤職員数により一年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。例えば、現行制度で見ますと、常勤職員数50人以下の企業様が受け入れ人数枠3人を毎年受け入れた場合です。実習期間は3年ですので、受け入れを開始して1年目は3人、2年目は6人、3年目には9人となり、3年目以降は最大9人の技能実習生が企業様で活躍することが可能です。4年目には1年目に入った技能実習生が実習期間3年を終え、帰国します。(新制度では優良企業、優良監理団体に適合した場合は5年への延長が可能となります。)技能実習生の受け入れは、受け入れをサポートする監理団体(組合)選びが非常に重要であり、企業様にとっても実習生にとっても大きな意味合いを持ちます。
●表-2