ホーム>事業内容>外国人技能実習生受入れ>技能実習生制度について
この制度の目的・趣旨は、わが国で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。
外国人の技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、出身国においては修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
平成29年11月に施行された「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。その特徴は、
実習実施者の 常勤職員総数 |
新法 (技能実習法) |
旧法 |
---|---|---|
41人~50人 | 5人 | 3人 |
31人~40人 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
外国人技能実習生を受け入れる企業には次のようなメリットが期待できます。 ちなみに、制度が1993年に創設されて以来、受入れ企業は中小企業を中心に年々増加し、2017年末現在、全国で27万人以上の実習生が技能実習に励んでいます。
出典:公益財団法人 国際研修協力機構
技術修得に真剣な技能実習生が、職場に活気と社員の労働意欲を高め、職場としても国際社会との調和ある発展と経済発展を担う「人づくり」に協力することで既存社員の意識も高まり、職場の活性化に繋がります。
実習生の受入れによって社員の国際感覚、異文化への理解の向上や、彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や海外進出の契機になります。
当組合の外国人技能実習生受け入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員となった企業様が「技能実習実施機関」となって行う、組合と組合員との共同事業です。 組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に準じていただくことになります。
中国語、ベトナム語や英語を話せる専任の組合スタッフが、受入れの準備段階(現地での選抜面接を含む)から在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。